普通借家契約について

賃貸する物件が決まったら、不動産仲介会社の担当者より賃貸借契約書や重要事項の説明などがあります。その書類に捺印をしますが、この賃貸借契約書には主に2種類の契約形態があります。 通常殆どの場合は普通借家契約という契約形態になります。この契約は1年以上、2年間の契約で結ぶことが一般的に多いですが、借主が2年後に契約更新をする意思がある場合には、ほぼ自動的に更新されることになります。借主が契約を途中で解除したい場合には、契約書であらかじめ取り決めがなされていることが多く、解約の予告期間内に契約解除の連絡をすれば借主は違約金を払うことなく契約が終了します。一方貸主はよほどの理由がない限り契約更新の拒絶や、貸主からの途中契約解除はできないことになっています。
定期借家契約について
貸主が転勤や個人の事情などであらかじめ空家になる期間が決まっている場合には、その期間限定で家を賃貸に出すことがあります。また、普通借家契約の場合ですと借主の立場が強い契約形態になりますので、貸主が安全のために予め期間を決めて契約を結び、問題がないようなら都度更新していきたいという希望がある場合には、定期借家契約を結ぶことがあります。 定期借家契約はあまり一般的ではないですが、このような契約形態の賃貸物件をときおり見かけることがあります。2年の定期借家契約の場合は2年後の契約満了日をもって、自動的に契約が終了しますので、借主が賃貸物件を退去することになります。ただし、貸主と借主が2年の契約満了後に双方で合意したときは引き続き契約は更新することができます。